胎児認知届



東京2日目の今日、午前中に区役所に行って、

・分籍(転籍)の手続き
・胎児認知届を提出

してきました。

本籍地移動について

以前のエントリにも書きましたが、私に子供が生まれれば、私は自動的に親の戸籍を抜け、自分の戸籍を作る(分籍する)ことになります。私の今の本籍がある市役所は、海外が絡むケースにとても疎く、これまで結構大変な思いをしてきました(年金手続きの時など)。だから、子供が生まれる前に、親の戸籍から抜け、新戸籍を外国人が多く住み、海外が絡むケースに対応できる東京23区の中のひとつの区に転籍することにしました(変更するのは本籍地のみです。住民票はそのままです)。

今回、区役所で「転籍届」を提出し、自分の戸籍を作りました。

胎児認知届について

自分の戸籍を作った後、彼氏が胎児認知届を記入・提出しました。

胎児認知届には、認知届を使います。「認知される子」の欄に「胎児」と記入すると、それが「胎児認知届」となります。彼氏には、「認知する父」の欄に漢字で自分の名前を書いてもらい、他の部分(名前のふり仮名、住所)は、私が記入しました。「本籍」の欄は、外国人は国名を記入するのですが、台湾人はここに「中国」と記入しなくてはならず、彼氏はそれが少し不満のようでした。

また、「その他」の欄に、私が「認知届の届出を承認します。名前(印)」と記入・押印し、届出を提出しました。

届け出は受理され、その場で「認知届受理証明書」が発行されました。子供が生まれ、領事館に出生届を出す際、父親欄に彼氏の名前を書きたければ、この認知届受理証明書の提出が必要となります。

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