2回目のStatutory Declaration of Common-law Union

今日は、去年から移民の件でお世話になっている弁護士さんのオフィスに行って、Statutory Declaration of Common-law Unionを作りました。

彼氏のOpen Work Permitが今年8月に切れるのですが、その次のビザとして、スポンサー付きのWork Permitを申請することになりました。その申請用に、Statutory Declaration of Common-law Unionを新しく作り直す(アップデート)ことになりました。

(ちなみに、この書類は4年前に一度作ってるのですが、「移民局に名前が知られている僕の名前で、もう一度この書類を作り直した方がいい」という弁護士さんの判断で、作り直すことになりました)

書類自体は、4年前のとは若干変更された部分があるものの、ほぼ同じです。なので、事前にCICのWebサイトから、Statutory Declaration of Common-law UnionのPDFファイルをダウンロードし、コンピュータ上で記入部分をタイプし、それを印刷して弁護士さんのところに持って行きました。

弁護士事務所では、二人の関係を証明する書類として、

・連名のアパートの契約書(昔のアパートと今のアパート)
・銀行のジョイントアカウントの明細書(一番古いものと一番新しいもの)
・Tax Returnの申請書(2006年、2007年、2008年分)
・Care Cardの連名の請求書(一番古いものと一番新しいもの)
・(連名になっている)健康保険の契約書

を持っていきました。

持っていった書類を(有効な書類かどうか)確認してもらい、彼氏と私と弁護士さんがサインして、Statutory Declaration of Common-law Unionの作成は完了しました(ものの5分で終わりました)。

その後、今滞っている移民申請の作戦会議となりました。

移民局の担当オフィサーと直接やり取りをしている弁護士さんの見解では、90%以上の確率でオフィサーは私たちの申請を却下するつもり、なのだそうです。

審査が終わっていない時点で健康診断を受けさせたり、the Right of Permanent Residence Feeを先に払わせたり、2年の歳月をかけて追加書類を何度も何度も請求したりと、オフィサーの審査のやり方が結構悪質なのですが、それをオフィサー自身も分かっているようで、オフィサーは、申請却下後、私たちが彼を訴訟起こすと踏まえ、向こうは向こうでそれに備えて準備をしている素振りがあるらしいです(オフィサーから弁護士さんに送られたメールに示唆されていたらしい)。

だから、今月送る追加書類では、もし永住権が出なかったら今回の申請はWithdrawし、まずはWork Permitを取り、その後すぐにBCPNPCECクラスで移民申請をし直そうということになりました。

弁護士さんに「こんなオフィサーに当たってしまうなんて、運が悪かったとしか言いようがない。こんな状況でただ待つしかないなんて、Painfulだよね」と言われた時、力無く苦笑いするしかありませんでした。でも、彼氏にスポンサー付きのWork Permitが出たら、私はSpouse用のOpen Work Permitを取ることができるので、今よりは自由に行動できるようになります。そう思えば、ある意味“前進”してるかな、と思います。

帰り際、弁護士さんに、長い間、すごく気になっていたことを聞いてみました。

弁護士さんのFamily Nameは「日本の苗字」なのですが、彼の英語力と身振り素振りがかなり日本人とかなりかけ離れています。しかし、見た目は超日本人です。混じり気ない純日本人です。日系2世で日本語ペラペラの知り合いが何人かいるので、もしかしたら彼も「日本語喋れるかな?」と思い、「日本語喋れますか?」と聞いてみたら、

大きな声で、「Nope!(全然喋れない!)」と答えました。

聞いてみると、なんと弁護士さんは日系4世。彼の両親も、日本語が全く喋れなかったそうです(そりゃ無理だ)。曽祖父の時代にバンクーバーに来たとなると、時代は第二次世界大戦前、もしかしたらそれより前のゴールドラッシュ時代かもしれません。そんな時代に(船で)太平洋を渡り、バンクーバーにやって来たなんて、移民の大先輩だなぁ、と思いました。


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