前オーナーからの預り金をアパート修繕費へ

去年の9月、今住んでいるアパートを購入する際(正確にはオファーを出す際)、物件の過去2年分のStrata Planを取り寄せて読んでみたら、その時点で、地下駐車場に水漏れが発生していることが分かりました。

そのため、アパート購入の際、契約書に、

「A portion of the purchase price in the amount of $5,000 (the holdback) will be held by the lawyer or notary public acting for the buyer in an interest bearing account until September 19, 2014.」

(購入金額の一部の$5,000を修繕工事のための預り金とし、もし買い主(私)が修繕工事の費用を支払わなければならなくなった際は、弁護士もしくはNotary publicがこの預り金から支払うものとする。預り金の期限は2014年9月19日(購入から一年)とする)

という一文を入れ、もし修繕工事の費用を住人たちで負担しなくてはいけなくなっても、私は支払わなくてもいいようにしておきました(有効期間は、購入より一年)。

今年の1月、地下駐車場の水漏れの修繕工事についてのストラタミーティングがあり、後日、3月5日付けのStrata Planに、修繕工事の最終的な費用と、各自の負担額、支払い方法についての指示がありました。

・地下駐車場水漏れの修繕工事費用 $31,000
・Contingency Reserve(アパート修繕積立費)からの負担割り合 50%($15,500)
・住人の負担割り合 50%($15,500)

・我が家の負担割合(部屋の面積により算出) 4.66%
・我が家の負担額 $696.22
・支払方法 5月1日までに50%($348.11)、7月1日までに残りの50%($348.11)を、アパート管理会社の会計士に連絡を取って支払う(銀行引き落とし or 小切手)

金額と支払い方法が提示されたので、その時点で、アパート購入の際にお世話になったNotary publicに連絡を取り、彼から直接、アパート管理会社の会計士に連絡を取ってもらって支払いをすることになりました。

(私が一度立て替えて、後日、立て替えた分をノタリーパブリックから受け取る、ということはできないのだそうです)

カナダ人の友人によると、アパートの修繕は、工事が終わるまでは最終的な金額が分からないそうで、たまに工事中に他に直すところが出てきて追加工事を行い、追加費用が発生することがあるそうです。工事は、今のところ9月に予定されています。もし追加費用が発生しても、9月19日までなら預り金から支払うことができるので、なんとか9月19日までに工事が終わる(追加支払いの有無)が分かりますように。

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