先月から、生命保険や年金について調べているのですが、どうしても、「日加社会保障協定(The Japan-Canada Social Security Agreement)」にある、
「日本からカナダへの年金期間の移行方法」
が、よく分かりませんでした。
今日、Service Canadaの近くを通る用事があったので、ついでに寄って、オフィサーに直接聞いてみたら、
「カナダの年金を受給できる権利のある人は、60~65歳で年金が欲しくなった時点で、『年金申請書(※注)』をオタワ(政府)に提出します。その申込書に日本の“社会保障番号(Social Securiy Number)”を書けば、カナダ政府が日本政府に問い合わせをし、移行できる年金期間を確認して、カナダの年金に追加します」
(※注 カナダに永住している日本人がカナダ政府に年金を申請する際はこちらの書類が必要となります→社会保障に関する日本国とカナダとの間の協定(PDF))
とのことでした。(「君まだ若いのに、老後のことを考えてるなんてえらいね」「若くないです。35歳です」「いや、35なら全然若いよ。年金受給までまだ30年あるじゃん。また分からなくなったら、30年後にまた来てね」とも言われました)
でも、「日本に“社会保障番号(Social Securiy Number)”ってあったかな?」と思って、家に帰ってからさらにネットで調べてみたら、日本人は年金の申込書に“基礎年金番号”を書くということが分かりました。
在バンクーバー日本国総領事館主催 「社会保障に関する日本国とカナダとの間の協定」説明会
ちなみに私は、日本で国民年金を9ヶ月、厚生年金を86ヶ月支払っています。合わせて95ヶ月、7年11ヶ月です。
しかし、リンク先の記事を読むと、「日本の年金加入期間が月単位であるのに対し、カナダ年金制度の加入期間は1年を単位としている」とあります。となると、私の日本での年金は、カナダでは7年とカウントされてしまいます(11ヶ月分が消えてしまいます)。
だから来年、日本に帰国した際に、一ヶ月だけ国民健康保険に入って、移行できる年金期間を8年にしようかな、と考えています。
(注: このエントリの記事の内容は、2010年10月26日時点の情報となります。協定内容、年金申告方法など、将来変更される可能性があります。最新情報は、日本年金機構、外務省、Service CanadaのWebサイトでご確認ください)
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